市が申請期限を来年3月に延長 各種住宅再建支援制度 加算支援金との整合性図る
令和3年1月30日付 1面

大船渡市は、東日本大震災で住宅や宅地が被災した人向けの各種住宅再建支援制度の申請期限を、令和4年3月末までに延長した。これまでは今年3月末までだったが、交付要件となる加算支援金制度の期限が今年4月10日(土)となっており、これを受けて住宅を再建した後に申請する動きに対応。市では「これ以降の申請期限の再延長は行わない」としている。
延長するのは▽被災者住宅再建支援事業(担当課・地域福祉課)▽住宅移転等水道工事(同・水道事業所)▽住宅移転等敷地造成費(同・住宅公園課)▽復興住宅新築補助金(同)▽住宅再建移転(同)▽被災住宅債務利子補給(建設・購入)──の6補助金。
いずれも、建築の契約書などがそろえば申し込みできる加算支援金を申請時に受給していることが要件。さらに、住宅完成に伴う建築確認申請後の申し込みとなる書類準備が求められていたことから、申請可能時期の整合性を図った。
同市では、住宅の再建方法に応じて最大200万円が支給される加算支援金を、昨年12月末までに2057件支給。建設・購入は1435件、補修は456件、賃貸は166件となっている。
延長される制度のうち、被災者住宅再建支援は、住宅を建設・購入する場合に要する経費の一部を、最大200万円まで補助。水道工事費も限度額は200万円で、配水管(本管)から分岐し、住宅敷地内の最初の止水栓までの給水管敷設などを支援する。
移転等敷地造成費は、自宅が半壊以上の被害を受け、その家屋が現存していない世帯が、新たな場所に住宅を建設・購入する場合の敷地造成費などが対象。復興住宅新築補助は、バリアフリー基準を満たした県産材を使用した場合に、工事費の一部を支援する。
住宅再建移転は、住居確保時の引っ越し代に対し、一律5万円を支給。利子補給は、金融機関などから新たに借り入れた場合に、支払利子額の一部を補助する。
一方、被災者支援策として設けていた被災住宅補修補助金や、被災宅地復旧補助金、被災住宅債務利子補給の補修分は、今年3月末が申請期限となっている。
大船渡市内では、住宅再建策として進めた防災集団移転促進事業や土地区画整理事業はすでに完了し、新築の動きは落ち着いている。一方で、災害公営住宅入居者が再建を行う動きなどが今後も予想される。また、さかのぼって申請できる補助金がある。
申請などに関する問い合わせは、市役所(℡27・3111)の各担当課へ。加算支援金は地域福祉課が対応している。