初の林野火災警報発令 8日の気仙3市町 たき火や野焼き禁止 強く周知

▲ 大船渡市防災センターには、警報を知らせる懸垂幕が張られた

 気仙3市町に8日、林野火災警報が発令された。昨年2月に発生した大船渡市大規模林野火災を踏まえ、今月1日に運用を開始してからは初。大船渡地区消防本部では懸垂幕を設置したほか、防災行政無線などでの周知や関係車両による巡回で火事を出さない対策の徹底を促した。
 警報発令基準は、注意報である「前3日間の合計降水量が1㍉以下で、前30日間の合計降水量が30㍉以下」「前3日間の合計降水量が1㍉以下で、乾燥注意報が発表」に加え、強風注意報が出ている場合となる。
 気仙では、先月29日から合計降水量が1㍉以下の状況が続く。さらに、7日午前10時39分に県沿岸南部の海上に強風注意報が、8日午前5時8分には乾燥注意報が出され、大船渡市では林野火災警報が発令された。
 この段階では、陸前高田市と住田町は注意報だった。同10時56分に陸上でも強風注意報が出たことから、警報に切り替えた。
 大船渡市内では警報発令を受け、大船渡地区消防組合本部や大船渡消防署の機能が入る盛町の市防災センターに警報を知らせる懸垂幕が設置された。同8時30分ごろから消防関係車両が巡回して警戒を呼びかけるとともに、屋外での火の使用がないかも目を光らせた。
 また、メールや防災行政無線による周知では風が強く、空気が乾燥して林野火災が非常に発生しやすい気象状態を知らせるとともに「たき火や野焼きなどは禁止です。絶対にやめましょう」と、注意報時よりも強いメッセージを発信した。
 注意報・警報発令時は、いずれも火の使用制限に従うよう求める。具体的には▽山林や原野で火入れをしない▽花火や火工品を使用しない▽屋外で火遊び、たき火をしない▽山林や原野で喫煙をしない▽たばこの吸い殻を含む残火や灰、火の粉を始末する──などを呼びかける。
 注意報時における火の使用制限は努力義務だが、警報時は消防法に基づき、30万円以下の罰金または勾留の罰則が発生する。警報が解除された午後3時55分現在で、罰則に該当する行為は確認されていない。
 気仙3市町では、今月3日にも注意報が発令された。1月は注意報該当日が多いとされ、火事を出さない対策が求められる。
 大規模林野火災が発生した昨年2月26日の大船渡市は、同13日ごろから1日の最小湿度が35%前後と空気が乾燥した状態が続き、同18~26日には乾燥注意報が出ていた。同日には強風注意報が発令され、今月から運用が始まった林野火災警報基準に該当する。
 昨年8月に「大船渡市林野火災を踏まえた消防防災対策のあり方に関する検討会」が取りまとめた資料によると、令和4~6年の発令基準に該当する市内の平均日数は、注意報が52日で、警報が15日だった。
 注意報の該当は、最多の1月が16日で、2月は12日、3月は8日、4月は5日、5月は3日などとなっている。警報該当日も1月が5日と最も多く、2月が3日、3月が1日、4月が3日、12月が3日と、冬~春に集中している。