令和8年01月07日付

 今月1日から運用が始まった「林野火災注意報・警報」。さっそく3日に初となる注意報が発令され、いかに火災が大規模化しやすい季節であるかに思いを巡らせた▼同注意報・警報は、大船渡市大規模林野火災の反省を踏まえ、従前の「火災警報」をより効果的に運用できるよう発令基準を見直すなどしたものだ。特に少雨と乾燥が著しい時、市町村が火入れやたき火などに制限をかけることができる▼注意報の場合は努力義務であり違反しても罰則こそ伴わないが、怠ったことで損害が生じれば賠償請求される可能性は高い▼警報発令時の違反には、30万円以下の罰金または勾留の罰則がつく。これらが大きな抑止力になればと願う▼むろん、先の大火のような事態を起こせば違反者は罰金・罰則どころか、償いきれない罪を負うことになろう▼後悔を防ぐには、制限される火の使用についてしっかり理解すること。まず、警報発令時はたき火や野焼きが原則禁止となるが、「たき火に該当する行為」とは何か、といったことだ▼炭を用い、コンロや七輪で調理した場合は該当しない。一方、焼き芋、飯ごう炊さん、キャンプファイヤーなど、まきを使用した裸火が発生するものはたき火扱いとなる▼花火や線香、屋外でのたばこの取り扱いにも細心の注意が求められる。制度を正しく理解しともに災禍を防ごう。