令和7年12月06日付
つまるところ、緊急銃猟はあくまで最後の手段なのだと一応は理解した▼気仙では初となる同制度の適用により、末崎町で1頭が駆除された。よほど一帯に執着があったのか、花火の追い払いもきかない。箱わなにもかからない。「なんとかしてくれ/なぜ早く駆除しないの」が住民の総意だったと思う▼緊急銃猟の実施要件は、①日常生活圏に侵入②緊急対応が必要③銃猟以外では迅速な捕獲が困難④住民らに危害が及ぶおそれがない―の4点。③まで満たしているのだから、住民の安全確保さえ整えばすぐ実施できるのでは?と、じりじりしていた▼だが環境省の長大なガイドラインを読むにつけ、危険鳥獣相手の発砲がいかに難しく判断のハードルも高いかが分かり、思わず無言になった▼まず、発砲条件がかなり限定されている。弾丸が逸れる・跳ねる・貫通する等で建物や乗物、家畜等、誰かの財産を損壊させる可能性が完全に排除できないためだ▼また人への弾丸到達だけでなく、被弾によって興奮したクマからの加害も想定される。1発で仕留められず手負い状態になると、捕獲者の生命も危うくし、逃走されれば一帯の危険はさらに増す▼とはいえ今後もその必要に迫られることは確実だ。刈り払い等の事前対策のほか、想定・訓練・課題の抽出・訓練…と繰り返して素早い実施判断につなげてほしい。





